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キャリアアップ助成金

短時間労働者労働時間延長コース

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)とは、短時間労働者の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用した事業主に助成されるものです。

支給要件
  • 週所定労働時間を5時間以上延長または賃金規定等改定コースや選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて利用することで、労働者の手取りを減らさないように労働時間を延長し、社会保険を適用したこと
  • 延長した労働者を延長後6か月以上の期間継続して雇用し、延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給したこと
  • 対象者に雇用保険および社会保険を適用していること
    ※雇用契約書で明示
  • 生産性要件を満たした場合の適用を受ける場合にあっては、生産性要件を満たすこと
受給額
1人あたりの受給額

(1)週所定労働時間を5時間以上延長した場合

  19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)

(2)賃金規程等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長した場合

延長した労働時間 支給額
1時間以上2時間未満 45,000円<57,000円>(34,000円<43,000円>)
2時間以上3時間未満 90,000円<114,000円>(68,000円<86,000円>)
3時間以上4時間未満 135,000円<170,000円>(101,000円<128,000円>)
4時間以上5時間未満 180,000円<227,000円>(135,000円<170,000円>)
5時間以上延長 225,000円<284,000円>(169,000円<213,000円>)

※<>内は生産性の向上が認められる場合の額、(  )内は中小企業以外の額
※対象労働者の支給申請の上限人数は、1年度1事業所当たり15人まで

キャリアアップ助成金 手続きの流れ

キャリアアップ計画

労働者代表等の意見を聴いてキャリアアップ計画を作成し、正規転換する1ヶ月前までに管轄労働局長の確認を受けます。
事務所ごとに「キャリアアップ管理者」を選任する必要があります。

就業規則の変更と届出

就業規則に正規転換制度を規定します。
労働基準監督署に届出して、社内に周知させます。

ご契約

規定に従い、正規転換を希望する労働者に、試験等(面接・筆記・実技など)実施し、選考を行います。

労働条件通知書の交付

正規転換を実施して、正規転換後の労働条件通知書を交付します。
転換後は、他の正社員と同様の労働条件にする必要があります。

6ヶ月間の賃金支給

正規転換後に6ヶ月間の賃金(正社員として)を支給します。
賃金台帳、出勤簿などに不備がないように、管理をお願いします。

申請

上記の賃金を支給してから2ヶ月以内に支給申請となります。
所定の書類を取りそろえて、労働局での審査を経て支給決定となります。

キャリアアップ助成金 スケジュール例

助成金セカンドオピニオン契約について

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助成金セカンドオピニオン契約の特典
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  • 助成金有償サイトへのアクセス権付き
  • 助成金申請にたえうる就業規則ひな型のご提供
  • 上記の作成にあたってのアドバイス
  • 労働基準監督署に就業規則を提出する際のアドバイス
  • 雇用契約書・労働条件通知書のご提供
  • 年間カレンダーのひな型のご提供
  • 労使協定の文書ひな型のご提供

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