【東京事務所】 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
【大阪事務所】 大阪府大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
【福岡事務所】 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
【名古屋事務所】名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
営業 時間 | 平日10:00~17:00 |
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キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)とは、短時間労働者の週所定労働時間を延長し、社会保険を適用した事業主に助成されるものです。
(1)週所定労働時間を5時間以上延長した場合
19万円<24万円>(14.25万円<18万円>)
(2)賃金規程等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長した場合
延長した労働時間 | 支給額 |
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1時間以上2時間未満 | 45,000円<57,000円>(34,000円<43,000円>) |
2時間以上3時間未満 | 90,000円<114,000円>(68,000円<86,000円>) |
3時間以上4時間未満 | 135,000円<170,000円>(101,000円<128,000円>) |
4時間以上5時間未満 | 180,000円<227,000円>(135,000円<170,000円>) |
5時間以上延長 | 225,000円<284,000円>(169,000円<213,000円>) |
※<>内は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は中小企業以外の額
※対象労働者の支給申請の上限人数は、1年度1事業所当たり15人まで
労働者代表等の意見を聴いてキャリアアップ計画を作成し、正規転換する1ヶ月前までに管轄労働局長の確認を受けます。
事務所ごとに「キャリアアップ管理者」を選任する必要があります。
就業規則に正規転換制度を規定します。
労働基準監督署に届出して、社内に周知させます。
規定に従い、正規転換を希望する労働者に、試験等(面接・筆記・実技など)実施し、選考を行います。
正規転換を実施して、正規転換後の労働条件通知書を交付します。
転換後は、他の正社員と同様の労働条件にする必要があります。
正規転換後に6ヶ月間の賃金(正社員として)を支給します。
賃金台帳、出勤簿などに不備がないように、管理をお願いします。
上記の賃金を支給してから2ヶ月以内に支給申請となります。
所定の書類を取りそろえて、労働局での審査を経て支給決定となります。
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