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人材開発支援助成金 [特定訓練コース(若年者人材育成)]

[2020年08月01日現在の情報です]

人材開発支援助成金 [特定訓練コース(若年者人材育成)]
人材開発支援助成金特定訓練コース(若年者人材育成)って何?


正社員に教育訓練を実施した事業主に、          
   研修に必要な費用補助や研修中の給与補助が支給されます。

 

材開発支援助成金(旧)キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、 職業訓練の段階的・体系的な実施や人材育成制度を導入し、労働者に適用させた事業主等に対して助成する制度です。

具体的には、訓練関連の各コースは、従業員の職業能力開発についての計画(事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画)に基づいて訓練を行った事業主に対して、訓練経費と訓練期間中に支払った賃金の一部を助成します。

また、事業主団体などが、傘下の事業主の雇用する労働者に対して、訓練を実施した場合に経費を助成します。

制度導入関連の各制度は、事前に認定を受けた計画に基づき、制度を導入・実施した場合に、事業主または事業主団体等に対して助成します。

人材開発支援助成金 [一般訓練コース]

支給対象企業

どんな会社がもらえるの?
  • 雇用保険適用事業所である
  • 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画を策定している
  • 訓練期間中の訓練受講者に適正に賃金を支払っている
  • 訓練の実施状況や、訓練にかかった費用の支払いや、訓練受講者に対して支払った賃金について証明する事ができる
  • 訓練計画届を提出する6カ月前から申請日までに事業主都合の解雇を実施していない
どんな労働者が対象なの?
  • 従来から雇用されている、または新規雇用の有期契約労働者以外の正社員であること
  • 対象となる訓練時間のうち8割以上受講した者
  • 計画届で届出されている者

人材開発支援助成金のずばりメリットは?

従業員に専門的な知識や技能の習得等を目指し教育訓練を実施することで、能力向上だけでなく働く意欲の向上も図りながら、それにかかった費用や賃金の一部がもらえる一石二鳥な助成金です!

人材開発支援助成金 [一般訓練コース]
支給額

一般訓練 Off-JT ①賃金補助 380円/時間
②経費補助 30%(最大7~20万円)
特定訓練 Off-JT ①賃金補助 760円/時間
②経費補助 45%(最大15~50万円)
OJT ①賃金補助 665円/時間
人材開発支援助成金 [一般訓練コース]

訓練内容

どんな訓練をすればいいの?

以下、3つの訓練から適切なものを実施する。

  • 特定訓練(Off-JTのみ)
    訓練時間:10時間以上

     
  • 特定訓練(雇用型訓練)(OJTとOff-JT)
  • 一般訓練(Off-JTのみ)
    訓練時間:20時間以上

    ※Off-JTとは職場での業務の業務を離れて実施する訓練
    (社外研修や講習会等)上限は1人当たり1200時間まで
    ※OJTとは職場での業務を通じて行われる訓練
     上限は1人当たり680時間まで
人材開発支援助成金 [一般訓練コース]

人材開発支援助成金一般訓練コースをうまく使っている会社の例

新卒社員を採用した際に年に3回の教育訓練を計画し年度の初めに計画届を提出。すべての教育訓練が計画通りに実行された後に助成金を申請。このような形で毎年新卒社員の教育訓練を実施しており、その都度、教育訓練中の賃金の一部と経費の一部を受給している。

申請するまでに何をしなければならないの?

  • 1
    教育カリキュラムを作成する
  • 2
    特定訓練コースの場合は訓練開始日の2ヶ月前までに大臣の認定を受ける
  • 3
    訓練実施計画届を訓練開始日の1ヶ月前までに労働局に提出する
  • 4
    計画に沿って訓練を実施する(計画届を提出してから6カ月以内に訓練を開始しなければならない。)

申請にはどんな書類が必要なの?

添付書類
  • 支給要件確認申立書
  • 支給申請書
  • 訓練実施状況報告書
  • 訓練期間中のタイムカード
  • 訓練期間中の賃金台帳
  • ジョブカード等

申請期限ってあるの?

申請期限

訓練終了後の翌日から2ヶ月以内に支給申請書を労働局に提出する。

この助成金をもらうために気をつけなければならない点は?

・特定訓練コースの場合は訓練を開始する2ヶ月前までに、実習併用職業訓練として大臣の認定を受ける必要があります!

・計画の内容を勝手に変更したり、訓練時間が計画の8割に満たなかった場合などは助成金がもらえなくなります!

・訓練実施状況報告書には訓練の内容について毎回感想等は必ず記入しなければなりません!

助成金申請代行業務のご依頼について

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズでは、助成金セカンドオピニオン契約または労務顧問契約を締結いただいているお客様に限り、助成金申請代行業務をお受けしております。
助成金の申請を受給に導くためにも、まずは助成金セカンドオピニオン契約や労務顧問契約などの継続的なお取引のなかで相互理解を図り、クライアント企業の労務管理体制を整備していくプロセスが大変重要と考えております。なにとぞご了承ください。

補助金・助成金 申請代行サービス料金案内

申請代行報酬 ※金額は消費税を除きます。
契約内容 月額報酬
申請代行 基本報酬 30,000円
手続報酬(経済産業省の補助金) 受給額の10%
手続報酬(厚生労働省の助成金) 受給額の20%
  • [基本報酬]は、お申込みの際(着手時)にお受けし、成否にかかわらず返金はできません。
  • [手続報酬]は、助成金を取得できた場合のみ発生します。
  • 説明会参加が義務付けられている補助金・助成金については、お客様自らにご出席いただきます。
  • 助成金申請の際の添付資料の準備は原則として貴社にてお願いします。
  • 事業計画や就業規則などの資料作成については、別途有償にてサポート可能です。
  • 税理士法人ガルベラ・パートナーズは認定支援機関です。
申請代行ご依頼の場合の注意点
  • 申請代行業務は、期日までに余裕をもってお申込みください。申請までの期間が短すぎる場合はお断りさせていただくこともございますが、なにとぞご理解ください。
  • 申請にあたって、事業計画や就業規則、年間カレンダー、その他の必要書類の作成を当社でお受けする場合は、上記報酬金額とは別に、文書作成サポート報酬が生じます。あらかじめご了承ください。
  • 不正受給のサポートは一切行っておりません。また、要件に合致しないことによる助成金不支給の責めは当社は負いませんので、あらかじめご了承ください。

その他 契約費用はいくらかかるの?

契約内容 料金(税抜)
★労務顧問契約(手続き・相談) 月額 50,000円~(年間契約)
★労務顧問契約(相談のみ) 月額 30,000円~(年間契約)
★助成金サポート契約 月額 10,000円~(年間契約)
※ 以下のようなサービスも承っています!
簡易版就業規則の作成(コンサル1回、レビュー1回) 100,000円
詳細版就業規則の作成(コンサル2回含む) 300,000円
賃金規程(給与規程)の作成(コンサル1回含む) 100,000円
賃金シミュレーション(残業対策など) 人数に応じてお見積します
労働条件通知書や雇用契約書の作成 50,000円
変形労働時間制、フレックスタイム制導入コース 100,000円
裁量労働制の導入 100,000円~
人事評価制度フルコース(給与+賞与 11回~) 2,650,000円~
人事評価制度スタンダードコース(給与 7回~) 1,750,000円~
人事評価制度雛形提供コース(コンサル3回含む) 800,000円

助成金の申請代行は上記★のいずれかの『年間契約』を締結いただく場合に限りお受けさせていただいております。

人材開発支援助成金 [一般訓練コース]

何をサポートしてくれるの?

  • 訓練カリキュラムの作成サポート
  • 訓練内容の選定作業サポート
  • 訓練実施計画届の作成サポート
  • 計画の変更があった際のサポート
  • 申請書の作成
人材開発支援助成金 [一般訓練コース]

お問い合わせ

セカンドオピニオン契約について

助成金の進め方がわからない方や、今後助成金の活用を積極的に進めたいという事業主様のために、助成金セカンドオピニオン契約をご用意しています。また、助成金の申請代行は、本契約を締結いただく場合に限りお受けしております。


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助成金申請手続きを請け負います!お客様の疑問点をご解決し、お力になりたいと考えております。

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