毎年数千も出ているといわれる助成金や補助金をはじめとする事業所向けの公的支援の数々。多くの会社はその存在も知らず、活用できていないのが実情です。
また、実際に申請してみようと思っても、書類を作るのが思ったより時間がかかって諦めたり、途中の手続きを怠り助成金等が下りなかったという会社も多くあります。
毎年しっかり活用している会社と、活用していない会社では大きな差が出ます。
本業以外で得られる利益は、事業の安定化にもつながりますので、是非貴社も助成金等賢く活用しましょう!
まず、助成金はどんな人や企業でも助成金がもらえるわけではありません。
助成金を受給するためは、下記の条件を満たしていることに加えて、助成金書類の提出と審査、そして制度導入という様々なアクションが必要です。
また、助成金を受給するために行う様々な施策は、会社にいる従業員や事業主自身のためになります。
助成金の中には、中小企業のみを対象にするもの、大企業と中小企業では助成率や助成金額が異なる助成金があります。
原則として下記に掲げる中小企業基本法第2条に規定する「資本または出資額」か「常時雇用する労働者数」のいずれかの要件を満たす企業が助成金施策に係る「中小企業」に該当します。
なお、一部の助成金については、業種や資本金の額・出資の総額にかかわらず「常時雇用する労働者数」が 300 人以下である企業が「中小企業」に該当するものとして取り扱われます。
産業分類 | 資本金等の額 | 常時雇用する従業員数 |
---|---|---|
小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
最近の助成金では、生産性がキーワードになっています。
生産性要件は、今後、労働力人口の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくために、1人1人の労働者が生み出す付加価値を高めていこうという考え方に基づいています。
生産性要件を満たした場合、多くの助成金でその助成額が大幅にアップします。
都道府県労働局が助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会し、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。
これは、社員ひとりあたりの付加価値を意味しています。
なお、生産性要件の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。
企業経営は、「ヒト・モノ・カネ」といわれ、その中でも最も重要なヒトに関する助成金が厚生労働省から数多くだされています。
そのほとんどは、業種を問わずに条件を満たしていれば活用できるものです。