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職場定着支援助成金

雇用管理制度助成コース

どこの企業も人手不足の悩みは少なからずお持ちではないでしょうか?

現在、日本の市場は転職者側の売り手市場になっています。
新しい人材を採用しつつも現在在籍する従業員も大切にする、従業員が辞めないようにしていくことも企業の大きな課題の1つとして捉えられています。
そのような状況で離職率を減らす目的でできたのが職場定着助成金です。

職場定着支援助成金を活用することで、従業員の定着率向上や人材確保を図り、魅力ある職場づくりにつなげることが期待されます。

職場定着支援助成金の雇用管理制度助成コースは、(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))があります。

従業員の離職率の低下が図られた場合には、目標達成助成を57万円、生産性要件を満たす場合は72万円を事業主に対して助成します。

上記の中でも、従業員の「健康」に着目してつくられたのが健康づくり制度です。

健康づくり制度とは、健康診断を受診した費用を助成してくれる制度です。
健康診断の費用は意外と高く、個人ではなかなか受診しないものですよね。
その費用を助成してくれる制度は、企業側にも従業員側にもメリットあります。
現在、「従業員の健康を管理する」目的で様々な企業が健康づくり制度の取り組みを始めています。

健康づくり制度を使って助成金をもらうためには?

健康づくり制度

法定の健康診断以外の健康づくりに繋がる制度を導入し、健康診断(人間ドック、生活習慣病予防検診、腰痛健康診断)のいずれかを受診することで「制度導入助成」が支給されます。

「定期健康診断は対象じゃないのか」と思われるかもしれませんが、生活習慣病予防検診はいくつかの項目に分かれており、胃がん・肺がん・子宮がん・乳がん・大腸がん・歯周病疾患・骨粗しょう症などの検診も対象になります。

健康づくり制度を利用すると定期健康診断だけでは受診しきれない、上記のいずれかの検診も受診できるため、この機に受診する機会を設けてみてはいかがでしょうか。

また、健康づくり制度を導入し、適切に実施することによって従業員の離職率の低下が図られた場合には「目標達成助成」が支給されます。

目的達成助成

57万円<72万円>
※<>は生産要件を満たした場合の額
10人未満で15%、30人未満で10%の離職率低下が目標になります。

健康づくり制度 手続きの流れ

  • 1
    導入する健康づくり制度の検討
  1. 人間ドック
  2. 生活習慣病予防検診
  3. 腰痛健康診断
    の中から選択した制度を受診する対象従業員を決めます。
  • 2
    計画書の提出・認定

雇用管理制度整備計画を作成し労働局へ提出・認定の申込を行います。
※計画開始日の遅くても6カ月前~1か月前までに計画書の提出が必要になります。
※計画時離職率が労働局が算出する離職率と同じ必要があります。

  • 3
    就業規則への追記・届出

計画期間の開始日までに健康づくり制度の条文を追加した就業規則を労働基準監督署に届出します。

  • 4
    検診の実施

計画書通りに検診を実施しなければ、助成金支給申請ができません。
通常の労働者1名以上に実施することが必要です。

  • 5
    制度導入助成金の申請

計画期間終了後に制度導入助成金の支給申請をします。
※計画期間終了後2ヶ月以内の申請が必要です。

  • 6

    目標達成助成金の申請

計画期間終了後から1年間が評価時離職率算定期間になります。
計画時離職率比較して離職率の低下の目標達成が必要です。
※評価時離職率算定期間終了後2ヶ月以内の申請が必要です。

職場定着助成金を貰うための共有要件

  • 1ヶ月前までに雇用管理制度整備計画を提出し認定を受ける
  • 労働者雇用管理責任者を選任し、掲示する
  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳法定帳簿を備えている
  • 労働法令に違反していない
  • 現地実施調査をする
  • 計画期間中、解雇がない
  • 労働保険料を滞納していない

目標達成助成

対象となる措置
  1. 制度を導入助成に記載する措置を実施すること
  2. 雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、目標値以上に低下させること
対象となる事業主
  • 本助成金(雇用管理制度助成/A制度導入助成)の支給を受けていること
  • 離職率の目標値を低下させること
  • 離職者がいる場合、次の条件を満たすこと

​​雇用管理制度整備期間の初日の前日から起算して6か月前の日から本助成金(雇用管理制度助成/A制度導入助成)に係る支給申請書の提出日までの間に、倒産や解雇などの離職理由により離職した者の数が、雇用管理制度整備計画提出日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)

  • 過去に次の助成金を受給している場合、次の条件を満たすこと
  1. 本助成金(雇用管理制度助成/B目標達成助成)
  2. 建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度助成/目標達成助成(離職改善)

本助成金の最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること

受給額

目的達成助成

57万円<72万円>
※<>は生産要件を満たした場合の額
10人未満で15%、30人未満で10%の離職率低下が目標になります。

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